1972-04-11 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
現在は労働基準監督署であるとか職業安定事務所等に、いわば間借りをしたようなかっこうで事務が処理されているのではないかと思います。
現在は労働基準監督署であるとか職業安定事務所等に、いわば間借りをしたようなかっこうで事務が処理されているのではないかと思います。
さらに国と都道府県の間の人事交流の制度の確立でございますとか、あるいは再末端機構、国の機構として残ります労働基準監督署あるいは公共職業安定事務所の人事につきまして、都道府県にできるだけこれを原則として委任していくとか、そういう幾つかの項目につきまして了解に到達いたしておりますが、ただこれを具体的にどういたしますかにつきましては、現在三省庁間で検討中でございまして、また以上に申し述べました三大臣間の了解
それから労働——職安ですか、職業安定事務所ですか、そういう問題が一つ大きな問題の論議の焦点になると思うのです。 これは私は労働省なりあるいは厚生省の諸君ともいろいろ話をいたしました、社労委員長もしておりましたのでね。いろいろ厚生省なり労働省の言い分も私はわかる。言い分ですよ。
○伊藤顕道君 時間の関係もございますから、最後に一点だけお伺いして私の質問は終わりますが、この提案理由の説明によりますと、九州の職業安定事務所を廃止するということでございますが、これについてもいろいろお伺いしたいのですが、ただ一つ、例の九州地区の炭鉱離職者のその後の就職の状況、こういうものは一体どうなっておるか。われわれ非常に憂慮しておるわけですが、その一点だけをお尋ねいたします。
最後に、労働省設置法の一部を改正する法律案の改正点は、労働災害の防止対策事務の強化拡充をはかるため、労働基準局に労災防止対策部を設置すること、広域職業紹介の業務体制の整備に伴い、北九州職業安定事務所を廃止すること、労働省の職員定数を三百十人増加すること等であります。
本案の要旨は、労働災害の防止に関する諸施策を総合的、一元的に推進するため、労働基準局に労災防止対策部を設置すること、広域職業紹介に関する業務体制の整備等に伴い、職業安定事務所を廃止すること、定員を三百十人増員すること等であります。
さらに、本改正案の中に関連する問題でございますが、職業安定事務所の廃止規定が出ておる。これは広域職業紹介に関する業務体制の整備に伴う当然の措置という御理由のようでございます。
次に、職業安定事務所を廃止することについて申し上げます。 北九州職業安定事務所は、同地域の炭鉱離職者に対する広域職業紹介等を円滑に行なうため、昭和三十七年四月一日に設置されたのでありますが、その後、広域職業紹介につきましては、本省の労働市場センターを中心として機械装置により全国の公共職業安定所を連絡する強力な業務体制が整備されることとなりました。
次に、職業安定事務所を廃止することについて申し上げます。 北九州職業安定事務所は、同地域の炭鉱離職者に対する広域職業紹介等を円滑に行なうため、昭和三十七年四月一日に設置されたのでありますが、その後、広域職業紹介につきましては、本省の労働市場センターを中心として機械装置により全国の公共職業安定所を連絡する強力な業務体制が整備されることとなりました。
○国務大臣(福永健司君) ただいま御指摘のような点につきましては、従来とも広域職業紹介、転職訓練、雇用促進事業団による移転資金の貸付あるいは住宅の建設、貸与その他、こういうような労働力の地域間流動対策を推進して参ったのでありますが、ことしは、この広域職業紹介の拡充強化につきましては、予算的にもかなりの措置もいたしましたし、それから職業紹介体制機能の刷新につきましても、たとえば北九州には、職業安定事務所
これは先ほど大臣が申し上げましたように、九州に安定事務所を作り、しかも本省、ほかの需要地との通信連絡を非常にスピードアップするために、テレックスを二十一台入れております。
○国務大臣(福永健司君) 九州につきまして、特別にと申しましたのは、広域職業紹介をするにあたりまして、労働省それ自体の考えでは、最初もう少しほかにもと考えましたが、結論的には幾つもというわけには参りませんでしたが、九州北部には職業安定事務所というようなものを置きまして、できるだけすみやかに広域職業紹介の実をあげるようなことにいたしたい、こういうようなことにいたしましたこと等をさして、先刻の言葉で申し
○説明員(北川俊夫君) 流動化に伴いますところの来年度予算につきましては、安定事務所の設置以下、事務の合理化、機械化のために約一億円、それ以外に雇用促進事業団で住宅の建設それから就職資金の貸付、それから移転資金の支給、そういう関係で約十三億九千万円、それ以外に流動化促進のための融資を来年度新たに認めていただいております、これが約二十億でございます。以上が流動化の予算でございます。
また、炭鉱離職者の多数滞留する北九州地域に、北九州職業安定事務所を設置すること等が定められております。 本案は、去る一月二十二日当委員会に付託され、同月二十六日福永労働大臣より提案理由の説明を聴取し、自来数次にわたり、熱心な質疑を重ね、昨二月八日、社会労働委員会と連合審査会を開き、審査の万全を期したのであります。
とすれば、先ほどもお話のような、そういう措置が必要でないということであればたいへんありがたいのですが、なかなか現実そうも参りませんので、そこでまあ十分御承知をいただいておりまするように、いろいろの新しい施策、まあ、たとえば雇用奨励の措置をとって、できるだけ雇用が促進されるようなことにしたいとか、あるいは北九州のように特に石炭離職者の滞留する者が多くなることが当然予想されるところには、機構的にも、新たに安定事務所
内容といたしましては、広域職業紹介の推進をはかりますために、北九州に職業安定事務所を設置すること、さらに労働力の需給の敏速なる結合をはかりますために、需要県、供給県にテレックスを二十一台配置する。第三が、その他こういう業務を推進していくための必要最小限度の人員といたしまして、四十二人分の増員の経費を計上いたしております等でございます。
それから、附則の第二点といたしましては、現行の職業安定法に基づきまして現在北九州に炭鉱離職者その他一般の離職者が非常に滞留しておりまして、これを広域職業紹介の拡充強化によりまして、その雇用を促進すること、そういう目的のために北九州に職業安定事務所を設置することといたしております。これは、この法律が通りましてから三十日以内に政令で定める日から設置する、こういうことがきまっております。
新しい事項といたしましては、明年度初めて職業安定事務所を一カ所九州に設置いたしたいと考えております。 次は、通信連絡機能の刷新強化でございまして、これは労働力の需要地と供給地の府県間の連絡を的確、迅速に行ないますために、テレックスを各府県間に二十一台設置をいたしたい、こういう考えでございます。これらに伴いまして、増員としまして四十二名の定員増をお願いしております。
まず、労働力の流動化を促進するため、従来から行なって参りました移転就職者に対する移転費の支給、宿舎の設置並びに転職訓練等の諸施策を一そう充実するほか、新たに北九州職業安定事務所の設置、労働力の主要な送り出し県、受け入れ県における通信施設装備等により職業紹介体制を刷新強化し、また、雇用促進事業団を通じて行なう雇用調整のための特別の融資制度を創設する等の諸施策によって、労働力の地域間移動の円滑化、中高年令者
まず、労働力の流動化を促進するため、従来から行なって参りました移転就職者に対する移転費の支給、宿舎の設置並びに転職訓練等の諸施策を一そう充実するほか、新たに北九州職業安定事務所の設置、労働力の主要な送出県、受け入れ県における通信施設装備等により職業紹介体制を刷新強化し、また、雇用促進事業団を通じて行なう雇用調整のための特別の融資制度を創設する等の諸施策によって、労働力の地域間移動の円滑化、中高年令者
また、第二には、これら流動化対策の円滑な推進を期するため、現在炭鉱離職者その他の離職者が多数滞留し、その再就職がきわめて困難な北九州に、現行の職業安定法の規定に基づき、北九州職業安定事務所を設置し、これら離職者の就職の促進をはかることといたしております。 以上この法律案の提案理由及びその要旨について御説明申し上げました。何と御審議の上、すみやに御可決あらんことをお願い申し上げます。
また第二には、これら流動化対策の円滑な推進を期するため、現在炭鉱離職者その他の離職者が多数滞留し、その再就職がきわめて困難な北九州に、現行の職業安定法の規定に基づき北九州職業安定事務所を設置し、これら離職者の就職の促進をはかることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその要旨について御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
ここで話を先程申上げたことに結付けますと、社会福祉事務所制なり安定事務所制をとつていないところでは、提出を受けた申請書をそこの事務主任が一応点検して、それから同じように訪問員に渡して家庭訪問をして貰うわけであります。そこで先方に会つたり近所に聞いたりいたしまして生活状況を聞き、收入の認定、或いは扶養義務者の関係等について調べられるだけのことを調べて帰つて参ります。
ああいうようにぼつとした職業の安定事務所の機関を持つて行つても私は何にもならないと思う。ただ盲目的にすわつておる——という言葉はひどいかもしれませんが、そういう感じを受けております。たとえば今年の引揚者の何パーセントがこうなつて、さらに就職率は何パーセントで、失業が畿らというようにはつきりしたものを示して、徹底した相談所にして持つて参らなければいけないと思います。
それから労働省部内では職業安定事務所、労働基準監督署、それから地方労働局というふうなものにつきましては多少疑いがありますので、今事務当局の方でもう一度調査をさせることにいたしておりまして、できるだけこの委員会ででき上りました最終案の線に沿うように努力いたしたいと考えております。